Tax investigation measures
Tax investigation measures
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About tax investigation
申告納税制度を採用している国税(法人税、所得税、相続税、消費税)については、納税者が自分で税金を計算して申告し、納税する仕組みとなっています。ただし、所得がない場合は納税は必要ありません。納税者が自主的に申告するため、利益があるにもかかわらず、税金を支払いたくない場合には、ゼロ円で申告することもできます。しかし、これが広がれば税収がなくなってしまうため、国税庁は定期的に調査を行い、正しく税金が納められているか確認します。この調査を税務調査と呼びます。
税務調査は、企業や個人の納税者が受ける任意の調査であり、強制的な捜査ではありません。ベテラン経営者であっても、初めて税務調査を受ける社長であっても、きちんと経営していれば、何も心配する必要はありません。当局は調べさせてもらいますというスタンスであり、脱税犯罪を取り締まる捜査ではありません。
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Difference
税理士事務所は、普通は国税通則法を読んでおらず、税務調査官が職人的技を駆使した税務調査手法に翻弄されることがあります。
例えば、国税通則法では、青色申告書の帳簿要件の書類その他に基づいて調査することが規定されています。しかし、中にはその他の物件(資料)から調査する人もいます。その他とは何かと聞かれた場合、「全部」と答えた人もいました。つまり調査官に、「何でも調べて良い」と思われている、ということです。ここでのその他の物件には、ゴミ箱、電話、ロッカー、スマホなども含まれます。このような調査を当然のように黙って受け入れる税理士がいるのですが、これは全くお客様のためにはなっておりません。
しかし、税理士がこのようなことに対して口を開かない理由は、国税通則法を勉強していないためです。税理士試験には、国税通則法の科目が含まれておらず、税理士法も含まれていません。国家に都合の良い試験科目ばかりが選ばれているのです。そのため、税理士が民法や会社法を知らないことが、顧客を守れない最大の原因になっています。
そのような中で私たちは、「調査官にうるさく言って攻撃的になるのではなく、お互いに顧客のためになる方法を考えるように」と、先輩税理士や調査官に諭されました。確かに、お客さんに不利になるようなことは避けたいですから、このような【三方よしの方針】を掲げています。つまり、顧客にとっても、税理士にとっても、税務署にとってもメリットがある取り組みを心がけています。他の事務所がどうなのかは分かりませんが、私たちの方針は、お客さんのためになると考えています。
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